キャバクラで働くキャバ嬢のみなさまの中には「給料未払い」で悔しい思いをされたことがある方がいらっしゃるのではないでしょうか?
キャバクラは、労働者の権利意識が低いので、
どうしても給料を払ってもらえなかったり罰金を科されたり、突然解雇されたりするトラブルが多くなりがちです。
キャバ嬢の方も、経営者にあまり強く権利を主張できずに泣き寝入りしてしまうことが多いです。
しかし、キャバ嬢にも権利がありますし、経営者は、きちんと契約内容に従って給料を支払うべき義務があります。
今回は、給料未払いで泣き寝入りしたくないキャバ嬢がとるべき法的手段について、解説します。
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目次
- 1 1.キャバ嬢が給料未払いの被害を受けるパターン
- 2 2.「給料」は、「雇用契約」にもとづく労働者の請求権
- 3 3.キャバクラの給料に関する基本的なルール
- 4 4.キャバ嬢は「労働者」?
- 5 5.罰金制について
- 6 6.キャバクラ解雇問題
- 7 7.キャバ嬢への給料未払いは犯罪になる
- 8 8.夜職女性が給料を支払ってもらえない場合の対処方法
- 9 9.給料未払いに対して労働基準監督署に相談する
- 10 10.給料未払いは内容証明郵便で請求する
- 11 11.和解あっせんを受ける
- 12 12.労働審判を利用する
- 13 13.キャバクラが給料未払いなら少額訴訟を利用する
- 14 14.労働訴訟を提起する
- 15 キャバクラ 給料未払いのまとめ
1.キャバ嬢が給料未払いの被害を受けるパターン
キャバ嬢は、経営者から給料を払ってもらえないことが多いです。
たとえば、以下のような例があります。
1-1.辞める月の給料を払ってもらえない
キャバ嬢の給料未払いで、一番多いパターンは、辞める月の給料を払ってもらえないパターンです。
キャバ嬢の場合、ずっと同じお店で働き続けることは少なく、
お店を変わることもよくありますし、水商売自体を辞めてしまうこともあります。
そのようなとき、店側が「不正退店」などと言って、辞めた月の給料を支払わない事例が多いです。
事前に「辞める」と伝えると、給料を受け取れなくなることから、
水商売の世界では、ホストやホステス、キャバ嬢などが「飛ぶ」ことが多いです。
「飛ぶ」とは、「いきなり店に来なくなり、連絡が取れなくなる」ことです。
たとえば、給料が20日払いなら、何も言わずに20日まで働いて給料を受け取り、翌日からいきなり店に来なくなるのです。
本来であれば、事前に辞めることを伝えて、計画通りにすすめた方がキャバ嬢にも店側にも利益になるのですが、
店側が最終月の給料を支払わないので、このような問題が起こります。
1-2.キャバクラがいきなり閉店
キャバクラでは、お店が突然閉店してしまい、それまでの給料が未払いになってしまうことも多いです。
たとえば、「リニューアル」や「ニューオープン」などとして、お店が突然入れ替わることになり、店が閉じられるのです。
こうしたとき、店側は事前にキャバ嬢に閉店予定を知らせないことが多いので、
キャバ嬢にしてみると「ある日、店に行ったら、店がない」ということになります。
経営者とは連絡の取りようがなく、給料未払になってしまい、キャバ嬢は諦めるしかなくなります。
近所のドラッグストアが突如、全品50%OFF!みたいなセールを始めて、私もお高いコスメとかを買ったのですが、翌日以降そのお店のシャッターが開くことはありませんでした。
いきなり閉店は、キャバクラの給料未払い以外の店舗でも起きている!
1-3.罰金、労働時間の不正操作で減額
キャバクラでは「罰金制」が導入されていることが多いです。
本来ならば、罰金で差し引いて良いのは、きちんと罰金制について周知している場合に限られますし、差し引いて良い金額にも上限があります。
しかし、こうした制限を無視して、不当に罰金を科して給料を減額するパターンがよくあります。
ときには、「無断欠勤」扱いにされて、0円になるまで罰金を引かれるケースもあります。
また、実際に働いた時間よりも労働時間を短く計算されて、給料が不当に減額されるパターンもあります。
いかがでしょうか?今までの経験で、思い当たるものがあるのではないでしょうか?
そんなときには、きちんと権利を主張することにより、お店に給料を支払わせられる可能性があります。
2.「給料」は、「雇用契約」にもとづく労働者の請求権
キャバ嬢にとって「給料」は非常に重要なものです。
まずは、法律的に「給料」とはどのようなものなのか、理解しておきましょう。
給料は、雇用契約に基づいて、雇用者が被用者に対して支払う労働の対価です。
つまり、労働者が雇用者に「労働」を提供することにより、雇用者が労働者に「給料」を支払います。
法律的には、給料のことを「賃金」と言います。
キャバ嬢の労働は「キャバクラでの営業行為(お客さんの接待など)」です。
給料は、固定ではなく歩合制にすることもできるので、多くのキャバクラでは、キャバ嬢の売り上げに応じた給料を支払っています。
キャバクラで働く場合、キャバ嬢と雇用者との間には「雇用契約」が成立しています。
きちんと「雇用契約書」を作成していなくても、口頭でも契約は成立します。
そのときの契約内容として、「毎月定められた計算方法で給料を支払う」ことも定められています。
そこで、キャバクラで働いたら、雇用契約にもとづいて、法律上当然に雇用者に対して給料の支払い請求ができるのです。
これが、給料の法的な仕組みです。
それでも起きてしまうのがキャバクラの給料未払い。悪徳としか言いようがありませんよね。
3.キャバクラの給料に関する基本的なルール
給料の請求権は、労働者にとって非常に重要な権利ですので、法律は、給料の支払い方法について、さまざまな規制を作っています。
以下のような規制に違反すると、経営者は違法行為を行っていることになります。
- 労働をしてから支払われる
給料は、労働した後に支払われるのが原則です。ただし、雇用者と労働者が合意すれば、前払いも認められます。
お給料の前借りをバンスと言いますけど、利用するキャストはお金にルーズな印象が強めかな。
- 通貨で支払わなければならない
給料を支払うときには、「通貨(お金)」でなければなりません。現物支給は禁止されています。
米俵を支給されても困るよね。
- 直接支払わなければならない
給料は、直接労働者に対して支払わなければなりません。
振り込みの場合には、労働者が指定した本人名義の口座に入金する必要があります。
たとえば、家族にことづてたり、代理人に給料受け取りを委託することなどはできません。
キャバクラ→親を経由して給料もらうとかだったら、お金抜かれてないか心配になる。
- 全額支払わなければならない
給料は、全額を支払う必要があります。分割払いは禁止されています。
耳揃えて払ってもらいましょか?的な。
- 毎月1回以上支払わなければならない
給料の支払日は、最低限毎月1回以上必要です。
それより多くすることは可能ですが、それ以上にスパンが延びることは認められません。
たとえば、2か月に1回や、3か月に1回の給料支払体制のお店は違法です。
日払いの日銭はその日に使っちゃう人もいるから、やっぱり月イチでしっかり管理するのが、お金の収支としては落ち着くと思います。
- 毎月一定期日に支払わなければならない
給料の支払日は、一定期日である必要があります。
たとえば、「毎月25日払い」や「毎月末日払い」などです。
「毎月第2月曜日」というように、
日にちが月によって変わる方法は認められていません。
キャバクラじゃなくても給料日は五十日(ごとび)が定番だよね。(※5の倍数の日。)
- 控除についてのルール
給料から控除できる金額は、極めて限定されています。
税金や社会保険料は控除可能ですが、たとえば旅行積立金や福利厚生費などの職場内で徴収される費用は、基本的に徴収できません。
これらの費用を控除するには、労働組合や労働者の過半数を代表する者との間で、書面によって協定をする必要があります。
福利厚生費とかの名目で5~10%ほど天引きされてるキャバ嬢も多いハズ。
以上のように、キャバ嬢が給料を受け取るときにも非常に、さまざまなルールが適用されます。
自分のお店できちんと守られているか、よければチェックしてみて下さい。
4.キャバ嬢は「労働者」?
4-1.労働契約と請負契約
キャバ嬢が店のために働いたら、その分の給料を請求できるのは当然の権利のはずですが、
雇用者はキャバ嬢に対し
「君たちは『労働者』ではないので、給料は支払えない」と言ってくることがあります。
「労働者ではない」とは、いったいどのようなことなのでしょうか?
仕事してるのに労働者じゃない?一部、怠け者もいるけど…。
キャバクラの経営者は、キャバ嬢のことを「請負人」と主張することがあります。
キャバクラが主張する請負人とは?
請負人とは、「請負契約」によって仕事を完成させる人のことです。
典型的な請負人は、住宅の建築業者です。
建築業者は発注主から「請負」をして、家を完成させて発注主に引き渡します。
請負人ということになると、労働基準法などの法律が適用されないので、給料に関するさまざまな規制が及びません。
たとえば、分割払いや各種の控除なども認められますし、支払時期や支払い方法も限定されなくなってしまいます。
不払いの言い訳にされてしまう可能性が高いです。
これは困りますね。もっともらしく聞こえるし。
4-2.労働者の判断基準
それでは、キャバ嬢の場合「労働者」ではなく「請負人」となってしまうのでしょうか?
労働者かどうかの判断基準は、以下に記載するようなものであり、以下の事情があれば「労働者」と認められやすくなります。
4-3.基本的な「労働者」の考え方
基本的には「経営者による具体的な指揮監督下にある場合」に「労働者」に該当すると考えるとわかりやすいです。
請負人は、独立した立場で仕事をします。
たとえば、建築請負業者は、発注主による個別的な指揮監督は受けていません。
独立した立場なので、自由な時間に仕事をすることができますし、仕事の進め方にも裁量が認められます。
発注主に対してもある程度強く主張することができるので、請負代金については、さまざまな規制を受けることなく、自由な取扱いが認められます。
これに対し、労働者は雇用者による指揮監督を受けます。
出退勤の時間や業務の進め方について、いちいち指示されますし、労働者に「断る権利」がありません。
このように、雇用者の指揮監督下にある以上、
労働者は弱い立場にあり、不当な扱いを受けないように、給料について厳しく規制が行われているのです。
4-4.キャバ嬢の場合はほとんどが「労働者」
キャバ嬢の場合、普通は時給制や日給制になっていて、
出勤時刻や退勤時刻も店側に決められています。
また、黒服さんなどの店側の指示にもとづいてお客様を接待しているケースも多いです。
このような場合、キャバ嬢は明らかに店の管理下にあり、「労働契約」となります。
完全歩合制の場合であっても、固定給が支払われていたら「労働者」としての性質が強くなりますし、
出退勤時刻が決められていたり、罰金制によって業務を強制されていたりする場合、
嫌な仕事を拒絶できる自由がない場合などには、やはり労働者となります。
給料を請求したときに店側が「キャバ嬢は労働者ではない」と言ってきても、納得する必要はありません。
ほとんどのケースで、店側が誤っています。
5.罰金制について
キャバ嬢の方を苦しめる制度の1つに「罰金」があります。
せっかく働いても、お店から
「今月は遅刻や欠勤があったので、罰金を引きます」
「急に退職すると言われて店が迷惑を受けるので、罰金」
などと言われて給料をもらえなくなった経験がある方も多いのではないでしょうか?
法律は、給料からの「罰金」差引に制限を設けているので、押さえておきましょう。
5-1.罰金が認められる場合
給料は、労働者にとって非常に重要な権利です。
そこから罰金を差し引くことなど、そもそも認められているのでしょうか?
罰金については、労働基準法に定めがあるので、罰金制度自体が違法になるわけではありません。
ただし、無制限に罰金を適用することは許されません。
制裁として給料を減らす場合には、
まずは雇用者が「罰金制度」を創設し、具体的にどのような場合にどれだけ給料が減額されるのかを明確にした上で、
その規定を「労働者の見える場所に備え付ける(周知する)」必要があります。
罰金に関する明確な規定もなく、
キャバ嬢などの従業員が目にするところに規則を置いていない場合には、
そもそも罰金制度が無効となります。
経営者がその都度の判断で「今回は〇〇円罰金」などと言っていても、給料を減らすことはできない、ということです。
5-2.罰金の金額の制限
事業所内に罰金を定めた規則を置いて、従業員に周知していたとしても、どのような内容でも有効になるわけではありません。
罰金には限度額があります。
具体的には、1回の減給金額は、「平均賃金の1日分の半額」
を超えてはならないという規制があります。
たとえば、1回の遅刻や欠勤で差し引ける罰金の限度額は、1日分の給料の半額までということです。
また、減給額の総額は、1回の給与支払い期(1ヶ月間など)における給与総額10分の1を超えてはならないという規制もあります。
つまり、月給制の場合には、給料総支給額の10分の1までしか差し引けないということです。
たとえば、月給が50万円のキャバ嬢の場合、1か月に差し引ける金額は、50万円×10分の1=5万円となります。
そこで、多くのお店で行われているように「罰金で給料なし」とか「罰金で給料が半額」などいうことは、法律違反となって許されないのです。
このような不当な扱いを受けたら、店側に請求して、罰金を返してもらいましょう。
日当の半分でも、たとえ月給の10%でも手痛い出費ですね。ただでさえ「管理費」とか、訳の分からない天引きするキャバクラも多いし。
6.キャバクラ解雇問題
次に、給料と関連して、解雇問題があります。
キャバ嬢が、お店とトラブルになったり意見が合わなかったりすると、突然店側から「解雇」されることがあります。
解雇したら、当然その後は給料支払い義務がなくなるので、給料をもらえなくなります。
ただ、このような場合、必ずしも「解雇は有効にならない」ので、争える可能性があります。
脈がある場合
労働基準法や労働契約法は、雇用者が労働者を解雇できるケースを、非常に限定しているからです。
手続的な面では、雇用者は労働者を解雇しようとするとき、
基本的に30日以上前に予告しなければなりません。
30日に間に合わない場合には、足りない日数分の「解雇予告手当」を支給すべき義務を負います。
また、労働者から解雇理由の開示を求められたなら、速やかに解雇理由書を渡す必要があります。
キャバクラでは、こうした手続きがきちんと守られていないことが多いです。
もしも突然クビになったら…
解雇予告もなく突然解雇されたなら、お店に対して未払の解雇予告手当(1ヶ月分の月収)の支払いを求めることができます。
また、それ以前の問題として、そもそも解雇が無効になるケースも多いのです。
労働者にとって、仕事は生活に直結する重要なものですから、雇用者が恣意的に解雇することは認められていません。
解雇が認められるのは、「解雇に合理性があり」「解雇方法に相当性がある場合」に限られます。
つまり、「解雇してもやむを得ないと考えられる事情」があって、「雇用者が、解雇を避けるためにあらゆる努力をしてきた」ことが必要です。
理不尽な解雇は成立しない
キャバ嬢の態度が気に入らないとか、売り上げが低いとか、
店主の虫の居所が悪かったなどの理由では、解雇は無効です。
解雇が無効ならば、お店には給料支払い義務が発生し続けますので、
解雇された後の給料を、未払い分として請求することができます。
以上のように、お店から突然解雇を言い渡されたとしても、たいていのケースで解雇は無効となります。
給料を支払ってもらえなくなっても「解雇無効」として争えば、未払賃金をまとめて受け取れる可能性があります。
7.キャバ嬢への給料未払いは犯罪になる
ここまで説明してきたように、労働者の給料支払い請求権は非常に重要なものとして、労働関連の法律によって強く保護されています。
そこで、事業者が法律違反をして給料を支払わなかった場合、事業者には罰則が適用されます。
つまり、刑事事件となり、事業者が起訴されて刑罰を与えられるということです。
給料不払いの場合の刑罰は、30万円以下の罰金刑です。
あまり重い罪ではありませんが、刑事告訴すれば逮捕してもらえる可能性もあるので、相手に対するプレッシャーにはなります。
8.夜職女性が給料を支払ってもらえない場合の対処方法
ここまで、キャバ嬢が給与未払いになりやすいパターンと法律の考え方をご紹介してきましたが、
いざ実際に給料不払いの目に遭ってしまったら、どう対応したら良いのでしょうか?
以下では、給料を払ってもらえない場合に推奨される対処方法をご紹介します。
その代表的なものは、以下のとおりです。
- 労働基準監督署に相談する
- 内容証明郵便で請求する
- 和解あっせんを受ける
- 労働審判を利用する
- 労働訴訟を提起する
それぞれの方法について、詳しく見てみましょう。
9.給料未払いに対して労働基準監督署に相談する
1つ目の方法は「労働基準監督署に相談する」ことです。
以下で、どういうケースなのか、見てみましょう。
9-1.労働基準監督署とは
労働基準監督署(労基署)については、名前は聞いたことがあっても具体的にどのような機関かわからない、ということが多いでしょう。
労基署は、厚生労働省の出先機関です。
日本全国の地域に配置されていて、域内の企業や事業者が「労働基準法違反」の行為をしていないか、監督しています。
もしも違反している事業者があれば、刑事手続きに載せて、罰則を適用すべく対応します。
このように、労基署は、主に「域内の事業者が適正に業務を行っているかどうか監督する機関」です。
また、労災保険の運用なども行っていますし、労働者による労働相談も受け付けています。
そこで、労働者が業務注意災害に遭った場合には、労基署に労災を申請しますし、
職場で不当な取扱いを受けたときに相談もできます。
9-2.労働基準監督署でしてくれること
労働基準監督署に相談をすると、事実を精査した上で、
問題があると考えられる事業者に対しては、是正勧告を行います。
これによっても是正されない場合には、
労働基準監督署が「悪質業者」と認定して送検し、刑事手続きを開始することがあります。
すると、企業や事業者は裁判にかけられて、労働基準法違反で処罰を受けることになります。
このように、労働基準監督署による是正勧告を無視すると、
処罰を受ける可能性があるため、勧告を受けると従う事業者が多いです。
給料の未払いは労働基準法違反の犯罪ですから、
キャバクラから給料を支払ってもらえなかったとき、労基署に通報すれば、お店に対して是正勧告が行われ、
給料を支払ってもらえる可能性があるということです。
9-3.労働基準監督署の限界
ただし、労働基準監督署には「限界」があります。
それは、労基署ができるのは「刑事罰を与える」ことであり
「給料を強制的に支払わせる」権限は認められていないことです。
労基署がいくら是正勧告をしても、お店が開き直って給料を支払わなければ、労働者としてはどうすることもできないのです。
「罰金さえ払えば終わりだろう」などと考える遵法意識の低い経営者のお店では、
労働基準監督署への通報はあまり役には立ちません。
10.給料未払いは内容証明郵便で請求する
10-1.内容証明郵便とは
それでは、より直接的にお店に給料を支払わせる方策としては、どのようなものがあるのでしょうか?
この場合、「内容証明郵便」を利用して未払賃金請求書を送ることをお勧めします。
内容証明郵便とは、郵便局が内容を証明してくれる郵便です。
発送するときに郵便局に控え(写し)を渡し、自分も1通控えを保管するので、後になっても、相手に通知した内容を証明することができます。
また、内容証明郵便は、各種の請求をするときに使われることが多いので、受け取った相手にプレッシャーを与えることもできます。
内容証明郵便で請求書を送ると、相手の態度が変わって話合いに応じてくる可能性が高くなります。
見慣れない郵便が来ると、なんかドキドキしますよね。
10-2.交渉する
内容証明郵便で請求書を送ると、その後にお店と交渉をする必要があります。
お店が素直に全額を払ってくれれば良いのですが、そうも行かないケースがあるためです。
店側は、さまざまな事を述べて減額を主張してくる可能性があるので、
相手の主張に法的理由があるかどうかをしっかり検討しましょう。
10-3.合意書を作成する
交渉によって、未払い給料を払ってもらえることになったら、
必ず「合意書」を作成しましょう。
未払い給料の支払いに関する取り決めを書面にしたものが合意書であり、契約書のようなものです。
合意書を作成しておかないと、
お店側が後になって「払うとは言っていない」などと主張し始めて、また請求のやり直しになってしまう可能性もあります。
作成するときには、
- 具体的に
- いくらの未払い給料を
- いつまでにどのようにして支払うのか?
明らかにした書面を作成し、キャバ嬢側とお店側が双方とも署名押印します。
合意書は2通作成し、1通をキャバ嬢、1通をお店側が所持します。
未払い給料の支払い方法を振り込み送金にする場合には、きちんと期日までに支払いが行われるかをしっかりチェックする必要があります。
11.和解あっせんを受ける
未払い給料の問題を解決する方法として「和解あっせん」という手続きがあります。
和解あっせんとは、第三者機関に間に入ってもらってトラブルの解決方法を話しあう手続きです。
労働トラブルで和解あっせんしてくれる場所は、いくつかあります。
11-1.労働局
労働局とは、各都道府県に設けられている厚生労働省の出先機関です。
労基署と連携しているので、労基署に相談をすると、労働局のあっせんを紹介してくれることが多いです。
労働局のあっせんを利用すると、労働局の担当者が間に入って未払い給料の支払いについて、調整してくれます。
お店が話し合いに応じれば、解決できる可能性もあります。
11-2.労働委員会
労働委員会は、都道府県が設置している労働関係の業務を取り扱う機関です。
労働局と同様に、事業者と労働者の和解あっせんをしています。
11-3.社会保険労務士会、弁護士会
社会保険労務士会や弁護士会も、和解あっせん業務を営んでいます。
このような、裁判外の紛争解決機関のことをADR(※1)と言います。
同じように、ADR機関に間に入ってもらい、お店と話し合いを進めていくことができます。
以上のように、和解あっせんを利用すると、自分一人でお店に請求するよりは効果的ですが、それでもお店が最終的に無視したり合意ができなかったりすると、解決はできません。
Alternative Dispute Resolution
外部リンク
裁判外紛争解決手続(ADR)について
12.労働審判を利用する
あっせんを利用しても解決できない場合には、裁判所で「労働審判」という手続きを利用する方法が考えられます。
12-1.労働審判とは
労働審判とは、専門の「労働審判員」と裁判官の関与により、労働トラブルを解決するための手続きです。
雇用者と労働者との間の労働トラブルであれば、どのようなことでも取り扱ってもらうことができます。
労働審判をすると、原則的に3回の調停期日が開かれます。
調停では、労働審判員が、雇用者と労働者との間の話合いの手続きを進めてくれます。3回の間に話合いができれば、調停が成立して事件は終了します。
3回で合意ができない場合には、手続きが「審判」に移ります。
審判になると、裁判官が、それまで提出された資料にもとづいて、妥当な解決方法を定めます。
このとき、お店がきちんと給料を支払っていないことを認定してもらえたら、
裁判所からお店に対して未払い給料の支払い命令を出してもらうことができます。
12-2.労働審判の進め方
労働審判を利用したい場合には、裁判所に「労働審判申立書」を提出する必要があります。
提出先の裁判所は、お店の住所を管轄する地方裁判所です。
申し立ての際には、証拠となる資料も一緒に提出しましょう。
たとえば、これまでの給与明細書や働いた時間を示す資料などです。
申し立てをすると、裁判所から1回目の期日の呼出状が届くので、呼び出しに応じて行くと、相手との話し合いを進めていくことができます。
12-3.労働審判の限界
労働審判をすると、単なる話合いだけではなく裁判所に最終決定をしてもらえます。
その分、労働局やADRの和解あっせんよりは解決につなげやすいですが、やはり限界があります。
審判で下された決定内容に対しては、当事者が異議を出すことができるからです。
異議がでたら、手続きは裁判となるので、問題を解決することはできません。
ただ、労働審判を利用した場合の最終的な解決率は、8割程度にも及んでいます。
裁判と比べて非常に早く解決できる点や、弁護士に依頼しなくても何とか自力ですすめられる点もメリットとなりますので、
お店とトラブルになったときには、一度利用を検討してみることをお勧めします。
13.キャバクラが給料未払いなら少額訴訟を利用する
相手が支払いに応じない場合には「少額訴訟」という簡単な訴訟を利用して、給料の支払い請求をすることもできます。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭請求をするときにのみ利用できる簡単な裁判です。
すべての審理と判決を1日で終えてくれるので、とても早く解決できますし、
判決にはきちんと強制執行力もあるので、相手が支払わない場合には、差押えをすることもできます。
未払い給料額が60万円以下なら、是非とも検討してみましょう。
なんか手っ取り早い感じがして良いね!
14.労働訴訟を提起する
労働審判や少額訴訟でも解決できない場合、最終的には労働訴訟を提起して、未払い給料の請求をする方法があります。
裁判をすると、相当な時間や手間がかかりますが、
裁判で出た結果は最終的なものとなりますので、お互いに、別機関に対して異議を出すことなどはできません。
ただし、裁判は、法的に複雑で専門的な手続きなので、素人のキャバ嬢の方が一人で進めることは難しいです。
通常訴訟を起こして未払賃金の請求をするならば、専門知識を持った弁護士に相談されることをお勧めします。
キャバクラ 給料未払いのまとめ
今回は、キャバ嬢の方がお店から給料を払ってもらえない場合の対処方法について、解説しました。
水商売の方は、お店から
- 「給料制ではない」
- 「罰金で差し引く」
などと言われたとき、
言い返せずに泣き寝入りしてしまうことが多いです。
しかし、水商売であっても労働者ですし、給料の請求権は法律によって保障されています。
不払いに遭ったときには、状況に応じた適切な手段を選択して、未払いの給料をしっかり回収しましょう。
キャバクラの給料未払い問題は非常に多く、ラウンジやガールズバー、フィリピンパブなども含めて夜職(ナイトワーク)全般に多い事案です。困ったら法的手段も検討してみてはいかがでしょうか。
外部リンク
松本陽子(元弁護士) – 法スマート